こちらは、墓じまいをされる方、分骨の方は必見です。
四天王寺で遺骨を預ける時に必要となる書類について、分かりやすく説明しています。
納骨の手続きに必要な書類について
現在、四天王寺では新仏の納骨はもちろん、墓じまい(改葬)後の遺骨も受け入れてもらえます。ただ、それぞれのケースで準備する書類がちがうので、「新仏の場合」、「墓じまいの場合」、「分骨をしたい場合」とケースを分けて解説していきます。
新仏さんの納骨をしたい
新仏さんを納骨されるときは、火葬場で受け取った「火葬許可書」といわれる書類が必要になります。大抵、骨箱のなかに一緒に保管されています。コピーでなく原本にかぎります。
また、1霊につき1通です。
火葬許可書の再発行は、火葬場で行ってもらえます。また、役場でも代わりとして使用できる証明書も発行してもらえます。
火葬許可書の呼び名は地域によって変わるのですが、「この焼骨が誰なのか」を示すことが火葬許可書の役割になります。なので、死亡届で代行することはできません。
墓じまい後の遺骨を納骨したい
墓石を解体して墓じまいをしたり、納骨堂に預けていた遺骨を他のお墓に移したりすることを、改葬(かいそう)と呼びます。専門用語ですが墓じまいを希望する方はよく見かける言葉になります。
改葬の場合は、新仏さんのように火葬許可書がありません。
そのため、代わりとなる書類を作成して、次の納骨先(ここでは四天王寺)へ提出する必要があります。
火葬許可書の代わりに、準備して作成する書類が「改葬許可証」です。
改葬許可証を作成するには、墓じまいをした霊園の管理者(=遺骨を移す前のお墓の管理者)と、次のお墓の管理者(ここでは四天王寺)の両者から許可を得て、両者から専用の書類を発行してもらいます。
それらの書類をもって、墓じまいをした霊園がある自治体の役所で申請すると、改葬許可証が入手できるのです。
改葬の手続きはかなりややこしいので、大抵は墓じまいをした墓石店や石材店が代行してくれます。これを読んで「意味がわからない」と混乱してしまった方も、安心してください。
改葬許可書を入手する前に、四天王寺に「納骨承諾書もしくは受入証明書」を発行してもらわないといけない場合があります。この時は、先に四天王寺に問合せをしてから、訪れるほうが良いです。
改葬許可書も、1霊につき1通必要です。
つまり、先祖代々のお墓を墓じまいして複数の遺骨を四天王寺へ預けるときは、改葬する人数分の書類が必要となるのでご注意ください。
分骨をしたい
分骨をしたいという方は、次のどちらかの書類が必要になります。
「分骨証明書」もしくは「火葬許可書」です。
既に分骨した遺骨をお墓に納めている方は、その霊園の管理者に分骨する旨を伝えて、分骨証明書を発行してもらうのが一般的です。また、火葬場でも分骨証明書は発行してもらえます。そこで入手した分骨証明書を四天王寺へ提出するだけです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
提出書類のほかにも納骨前に準備するものがいくつかあります。漏れのないように準備しておきましょう。
納骨前に準備するものについては、下のページが参考になります。
四天王寺の納骨と永代供養についてもっと詳しく知りたい方は、下のページをご覧ください。
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