神戸市で、新たな墓地形態の募集が開始されました。
神戸市初の「期限付墓地」の使用者募集です。
募集期間は、2025年8月8日(金)から9月12日(金)まで。
抽選は9月下旬に行われる予定です。
この「期限付墓地」という新しい墓地形態は、承継を前提としない現代のニーズに応えるものであり、15年間の使用期間が満了した後には、神戸市が遺骨を鵯越合葬墓へ改葬し、墓石も撤去される点が特徴です。
申込みはインターネットまたは郵送で可能であり、神戸市民であることや使用料の一括納付が可能であることなど、いくつかの要件が定められています。
神戸市「期限付墓地」の特徴
この墓地は、承継を前提としない墓地として、あらかじめ墓石の撤去や合葬墓(遺骨をまとめて埋葬する墓地)への改葬が組み込まれていることが最大の特徴です
神戸市「期限付墓地」の場所と区画について
墓地の場所は、鵯越墓園内の鵯越合葬墓西側に整備されます。
区画の広さは1.6㎡で、市が設置したカロート(遺骨を納める設備)の上部に使用者が墓碑を建立します。
255区画が整備され、今回の募集では30区画程度が募集されます。
神戸市「期限付墓地」の場所と区画について
この墓地の使用期間は、使用許可日から15年間です。期間の延長はできません。
期間満了後は、神戸市が遺骨を鵯越合葬墓に改葬し、墓碑等も神戸市が撤去します。ただし、改葬時の立ち会いはできず、そして、改葬後に遺骨を返還することはできません。
神戸市「期限付墓地」の費用について
墓碑の建立について
区画使用料には墓碑等の建立費は含まれていません。
使用許可日から3年以内に、定められた施工基準に従って墓碑を建立する必要があります。
鵯越墓園で一般墓地を使用するのと、期限付き墓地を使用するのではどう変わるのか?
墓碑建立費用はあくまで概算です。区画の広さが大きいほうが高く見積もられますし、石材の種類などでピンからキリまで金額が変わります。
ここでは概算費用の比較だけを行いましたが、実際に墓じまいをする際、「どの解体業者に依頼すべきか」「どこの納骨先に遺骨を移すか」等を考えたり検討したりする手間と時間を考えると、期限付墓地を使用するという選択肢もあるかと思います。
利用条件について
期限付墓地の利用条件は次の通りです。
- 神戸市民であること
◦ 申込み時までに6ヶ月以上継続して神戸市内に住所を有し、住民登録をしている方に限られます。 - 期限内に納入できること
◦ 書類審査の合格後、郵送される「使用料」の納付書に基づき、概ね3週間以内に神戸市の指定する金融機関に一括して納付できる方です。コンビニエンスストアでの払込はできません。 - 1世帯に1件しか申込みできないこと
◦ 同一人・同一世帯での複数申込みや虚偽の申込みは無効となります。
◦ 別世帯であっても同一の埋蔵者名で2件以上の申込みがあった場合も全て無効です。
◦ 現在神戸市立墓園を使用している方(同一世帯を含む)は申込みできません。ただし、現在使用中の区画等を返還する場合には申込み可能です。 - 期限内にお墓を建立し、管理できること
◦ 使用許可を受けた日から3年以内に墓碑等を建立でき、使用期間中(15年間)お墓を管理できる方に限られます。
この期限付墓地は、承継の負担を軽減し、現代の多様なニーズに応えるために神戸市が提供する新しい選択肢と言えます。
神戸市で墓地使用を検討されている方はぜひ、期限付墓地についてもご検討ください。
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